最新情報不動産登記の流れについて解説

不動産登記の流れについて解説

不動産登記には、建物を新築したときの所有権保存登記、不動産を売買や贈与をした際に行う所有移転登記、ローンを組む際に担保権を設定する抵当権設定登記、住宅ローンを完済したときの抵当権の抹消登記などがあります。

また、不動産を相続したときは相続登記、結婚や転居などで所有者の氏名や住所が変わったときは住所等変更登記が求められますが、この2つの登記は義務化されるので注意が必要です。

参考記事→相続登記が義務化されます【令和6年4月1日施行】

ここからは、一般的な不動産登記の流れについて解説していきます。

不動産登記 イメージ

一般的な不動産登記の流れ

一般的な不動産登記の流れは以下の通りです。

1.申請書の作成、必要書類を提示して法務局に提出

まずは不動産登記の申請をするために、必要書類を用意します。

管轄地域外の登記所に申請書を提出しても受理されませんので、自分の管轄の登記所は法務局に確認を取りましょう。

2.登記官が審査

窓口で申請書が受理されると、登記官が申請書に受付年月日、受付番号を記載します。

登記の申請があった土地または建物の登記記録事項を確認しながら、

・申請書の内容が法律に沿っているか
・登記記録事項との一致
・添付書類の不備の有無

などが審査されます。

書類に不備があると、法務局に行って補正する必要があります。補正をしないと、登記申請が却下されてしまいますので、必ず行ってください。

審査によって申請に不備がないことが確認されると、申請の内容に従って登記記録などに必要事項が記入されます。

3.登記簿に記載

審査作業がきちんと行われたか、申請された通りに登記が行うことができたかどうかを登記官が再度確認します。

処理を正しく行えていたことが確認されたら、登記官が識別番号登記記録に記録し、登記が完了します。

4.権利証(登記識別情報通知書)の発行

登記官が権利証(登記識別情報通知書)を作成します。

申請者は申請書に押印したものと同じ印鑑を用意して登記所に行き、権利証(登記識別情報通知書)を受け取ります。

この受け取りは登記の完了から3ヶ月以内と限られています。なお、申請書に不備があった場合は職員に従って訂正(この場合は補正という)を行います。

.登記申請手続きの完了

受け取った権利証(登記識別情報通知書)は、次に何らかの登記を行う際に必要になります。紛失、盗難にあっても、決して再発行はされません。大切に保管しておきましょう。

 

このように登記は自分でも行えますが、必要書類が多くて手間がかかるのも事実です。

また、不動産登記は特に義務ではありません。そのため、「登記なんてしなくても良いのではないか?」と思う方もいらっしゃると思います。ですが、不動産登記をしないことによるデメリットは数多く存在します。

ここからは、なぜ不動産登記をしなければならないのかについてお伝えします。

メリットとデメリット

不動産登記を行わないことによるデメリット

不動産登記を行わないことによるデメリットは、

①  不動産の権利を主張できない
②  不動産を担保に銀行融資が受けられない
③  事実上売買や賃貸ができない
④  不測の事態が起こったとき、不動産賠償がスムーズに受けられない場合がある
⑤  登記をするときに余計なお金がかかる  

これらの5つがあります。具体的にお伝えしていきます。

① 不動産の権利を主張できない

不動産の所有権については、登記をすることではじめて第三者に対して自分が所有者であることを主張できるという民法上のルールがあります。つまり登記をしないということは、自分の不動産の権利を対外的に主張できないというわけです。

例えば、Aさんが、自分の不動産を売り渡す契約をBさんとCさん2人に対して、二重に結んだとします。

この不動産は、どちらの所有物になるのかというと、先に契約を結んだ方ではなく、先に登記をした方となるのです。

② 不動産を担保に銀行融資が受けられない

登記名義人を変更しておかないと、金融機関等が抵当権などの担保権をつけることができないため融資が受けられません。また、仮に登記されている土地を担保に融資を受けるとしても、土地上に未登記の家・建物があると、土地の担保価値は大きく減少してしまいますので注意が必要です。

③   事実上売買や賃貸ができない

法律上、登記がなくても売却自体は可能です。ですが現実は、名義人が存在しない登記や、現実の所有者に名義人を変更しないまま放置された登記では、買い手からすれば不安要素が大きいため、誰も買いたがりません。登記をしないことで、売買や賃貸が困難になるために不動産の用途がかなり制限されてしまうことになります。

④  不測の事態が起こったとき、不動産賠償がスムーズに受けられない場合がある

実際、東日本大震災の原発事故の東京電力は、原発事故発生当時の登記情報で賠償をしようとしていましたが、登記をしていないことにより不動産賠償がスムーズに行えないという事態が起こっています。

⑤   登記をするときに余計なお金がかかる

未登記家屋を登記する場合は、通常、表題登記と所有権保存登記の2つをすることになりますが、いざ登記が必要となった場合は改めて建物や土地の調査などが必要になり、当初の費用より負担が増える可能性があります。

まとめ

不動産登記は自分でも行えますが、どうしても手間がかかります。そして、不動産登記は義務ではありませんが、登記を怠ったことによるデメリットは極めて大きいと言えます。

各種不動産登記の手続きは、司法書士が代行して行うことも可能です。お気軽にご相談ください。

池田司法書士事務所
〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮3793番地9
TEL:0596-72-8595
URL:https://ikeda-legal.jp/

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