最新情報相続登記が義務化されます【令和6年4月1日施行】

相続登記が義務化されます【令和6年4月1日施行】

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
今まで登記は義務化されていなかったのに、どうして急に義務化されることになったのか、疑問に感じる方も多いと思います。そこで、義務化に至った背景や具体的な登記義務化の内容、登記義務化によって新設された制度などを説明します。

相続登記義務化

相続登記の義務化に至った背景

相続登記の義務化に至った背景としては、「所有者不明土地」の増加があります。所有者不明土地とは、所有者が分かっていても転居して連絡先が分からないもの、土地の名義人が亡くなった後、登記されないままで相続人が多くなり、すべての人に連絡するのが困難になったものなどを指します。こういった土地が増えてしまうと、公共事業や再開発を進めようとした際に所有者を探す時間や費用が掛かるため、手続きがすすめられません。

相続登記はしなくても当面困ることはないため、「所有者不明土地」は九州より多い面積があると言われています。このまま「所有者不明土地」が増え続けると、2040年には経済的損失は少なくとも6兆円にも及ぶという数字も出ています。この問題を解決するため、ついに令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになったのです。

 

具体的にいつまでに登記を完了させなければならないのか?

相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。(法務局HPより引用)

このように、3年以内には相続登記の申請をする必要が出てきました。

相続登記にかかる時間は、資料をすべて準備するだけでも1カ月程度の時間がかかり、さらにそこから法務局に登記の申請をしてから実際に登記されるまでには1週間の時間がかかります。また、遺産分割協議を行う場合は、それぞれの意見がまとまらないといったトラブルも考えられます。そういった場合は1年以上かかるケースも。

3年と聞くととても余裕があるように感じますが、相続登記において3年は決して長いとは言えない期間です。そのことを念頭に置いて準備をしていくことが大切です。

 

登記しなかった場合はどうなる?

なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
(法務局HPより引用)

このように、正当な理由がなく登記をしないと過料が課せられるケースがあるのでご注意ください。

しかし、今回の登記義務化によって、より簡易的に登記できる制度も合わせて新設されています。

 

従来の登記よりも簡素化!相続人申告登記とは

自分が相続人だと分かる戸籍謄本の添付のみで申請義務を履行できるという制度、「相続人申告登記」という登記の方法が新たに作られました。

本来、登記には、
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書
といった複数の書類が必要です。

しかし、登記義務化に伴い簡易的に登記できる「相続人申告登記」では、自分の戸籍謄本のみで自己申告することができます。この制度は、いまだ遺産分割協議がまとまっていない段階で、不動産ごとにひとまず法定相続人が誰かということを登記できる制度です。

相続人申告登記を行ったからといって、その不動産がその相続人の所有となるわけではありません。あくまで相続人申告登記は、その不動産の法定相続人、つまり不動産の所有者になる可能性がある者を公示するための制度です。

本来の登記とは全く異なる役割を持つ制度のため、その点には注意が必要です。

 

まとめ

今回は、令和6年4月1日から施行される相続登記の義務化についてお伝えしました。

相続登記は後回しにすればするほど大変な作業となります。
今回の義務化に伴い、未登記の土地や名義変更されていない土地がある場合は、お早めに司法書士へご相談ください。

池田司法書士事務所
〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮3793番地9
TEL:0596-72-8595
URL:https://ikeda-legal.jp/

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