最新情報商業・法人登記の際の商号や商号で使えるフリガナについて解説

商業・法人登記の際の商号や商号で使えるフリガナについて解説

商業・法人登記において、商号フリガナは非常に重要な要素です。商号は、会社や店舗の名称であり、その会社や店舗を象徴するものです。

一方、フリガナは商号の読み方を表します。適切な商号やフリガナを選定することは、ブランド価値の向上や法的なトラブルを回避するためにも欠かせません。

そこで本記事では、商業・法人登記における商号や商号で使えるフリガナの選び方について解説します。

商業・法人登記の際の商号や商号で使えるフリガナについて解説

商業・法人登記とはそもそも何か

商業・法人登記とは、会社や店舗を開業する際に、国や地方自治体に対して登録手続きを行うことを指します。登記をすることで、法的に認められた企業として活動ができます。

商業登記は、個人事業主や合同会社、株式会社など、事業形態によって異なります。また、法人登記には、会社設立のための手続きが含まれます。登録する商号や事業の種類、代表者などの情報が必要となります。登記手続きは、税務署や商工会議所、行政書士などがサポートすることができます。もちろん、当事務所でも対応可能です。

法人設立についての登記手順についてはこちらで解説しています

https://ikeda-legal.jp/syougyou-touki/128/

登記をすることで、事業の信用性が高まり、法的な保護を受けることができたり、また、融資や契約など、ビジネス活動において必要な手続きを行うための条件となったります。

 

なぜ商号やフリガナが必要なのか

商業・法人登記において、商号フリガナは必須の情報です。

商号は、企業の名称を表すものであり、法人格を有する企業の場合には、その法人格を表すものでもあります。商号には、業種や事業内容を表すことができるようなワードを含めることが一般的で、消費者にとってもわかりやすくなるように配慮する必要があります。

また、フリガナは商号の読み方を表すものであり、企業名が外国語であったり、珍しい漢字で構成されていたりする場合には、消費者が正確に企業名を理解するためにも重要な役割を果たします。

 

商号とはなにか

商号とは、会社や法人を識別するための名称のことです。分かりやすくいえば、個人でいうところの姓名にあたります。

商号は一定のルールの中で自由に決めることができます。(会社法6条1項)(商業登記法)商号には、使用できる文字や語句の制限があり、公序良俗に反する名称や、既に使用されている商号などは使用することができません。

商号には、ブランディングの観点から意味やコンセプトを込めることができます。たとえば、企業理念やビジョンに基づいて商号を命名することで、社員や顧客に強い印象を与え、企業イメージの向上につながります。

 

商号の登記に使える文字

● 日本文字

● ローマ字(大文字及び小文字)

● アラビア数字

● 符号として
「&」(アンパサンド)
「 ’ 」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

法務省:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

 

商号におけるフリガナの重要性

フリガナは、法人や商業登記において重要な要素の一つです。

たとえば、

「日本」であれば「ニホン」なのか「ニッポン」なのか

「1」であれば「イチ」なのか「ワン」なのか

「J」であれば「ジェー」なのか「ジェイ」なのか、、、。

正確なフリガナが登記されることで、企業名の発音を明確にすることができ、業務や取引において混乱を避けることができます。また、フリガナが正確でない場合、銀行や税務署など公的な機関での手続きに影響を及ぼすことがあります。

例えば、フリガナが誤って登録されている場合、銀行口座を開設する際に本人確認が取れず、口座開設ができないことがあります。また、税務署での確定申告時にもフリガナの不一致があると、手続きが遅れることがあります。

さらに、インターネットを通じたビジネスにおいても、正確なフリガナは重要です。顧客が企業名を検索する際に、フリガナが間違っていると検索結果に表示されなかったり、他社との混同を招いたりすることがあります。

したがって、フリガナは企業名の正確な発音を示すために重要な役割を果たしています。正確なフリガナを登録することで、業務や取引においてスムーズに進めることができます。

 

まとめ

商号やフリガナについて理解は深まりましたでしょうか?

フリガナ登記は2018年(平成30年)3月12日以降に、商業・法人登記を行う場合に記載が必須となりました。現状は「法人番号公表サイト」にて公表されているだけですので、一度自社の登記についても確認してみてくださいね。

 

池田司法書士事務所
〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮3793番地9
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URL:https://ikeda-legal.jp/

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