最新情報相続放棄の手続きについて司法書士が解説

相続放棄の手続きについて司法書士が解説

相続放棄とは、故人の財産について相続の権利を放棄することです。
一般的には、相続財産の中でプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産のほうが多いことがはっきりしており、相続人が借金などの不利益を被ることが明らかな場合や、「相続争いに関わりたくない」という場合に相続放棄を検討することがあります。

この相続放棄をするにあたり、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

メリットとデメリット

相続放棄のメリットとは

相続放棄の最大のメリットは、故人の債務を肩代わりしなくて済むことです。

その他にも相続放棄をすることで、遺産分割などの相続人同士の争いに巻き込まれることがなくなりますし、一人で手続きが進められるため、他の相続人との関係が悪く、連絡を取りたくない場合には相続放棄のメリットが大きいと言えます。

 

相続放棄のデメリットとは

債務がある際や相続争いに巻き込まれたくないというメリットを聞くと、故人が借金を背負っていた場合には選択したほうが良いと感じると思いますが、気を付けるべき点があります。

それは、一度相続放棄が承認されてしまうと、その後でプラスの財産があったと分かっても撤回できないという点です。

また、相続放棄をすると、相続権は相続順位の低い人へ移ることになります。そのため、債務があった際は他の人が負担することになるかもしれません。
相続放棄は一人で決められるとはいえ、そのような場合は揉め事に発展する可能性もあることを認識しておく必要があります。

 

相続放棄の前に検討したほうが良い限定承認とは?

限定承認とは、相続人が相続財産から故人のマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。

限定承認のメリットが大きいケースとしては、
・プラスの財産、マイナスの財産がいくらあるか不明な場合
・先祖代々の実家のような不動産を残したい場合
・次の順位の相続人に迷惑をかけず少人数で相続を終わりにしたい場合
のようなケースが上げられます。相続放棄を申し立てる前に、これらのケースに当てはまらないか、確認しておくことをお勧めします。

 

相続放棄の具体的な手続き

相続放棄の手続きは書類も専門的な知識がない方でも書くことができるため、手続き自体はご自身で行うことができます。
以下に必要書類と提出先についてお伝えします。

相続放棄

相続放棄に必要な書類など

相続放棄の手続きには、
・相続放棄申述書
・故人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・故人の死亡の記載のある戸籍謄本
が必要です。

さらに、相続放棄にかかる費用として
・収入印紙800円/申述人一人につき
・郵便切手※(管轄の裁判所によって金額は異なります)
これらが必要になってくるので、事前に準備しておく必要があります。

※郵便切手は手続き費用として納めるもので、おおよそ1,000円程度となります。

書類の提出先

書類一式の提出先は、故人が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所です。

離れて暮らしていても、相続人の最寄りの家庭裁判所に提出したり、それ以外の家庭裁判所を選んだりすることはできません。基本的には、家庭裁判所に出向いて提出しますが、郵送での提出も可能です。

書類を提出すると、本人の意思で手続きをしたのかなどを確認する照会書が約10日後に送付されます。
照会書に必要事項を記入したのちに家庭裁判所へ再送すると審査が行われ、10日ほどで「相続放棄申述受理通知書」が手元に届けば、手続きは完了です。

 

相続放棄ができる期間

相続放棄には3か月という期間制限があります。ただこの3か月の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」になります。必ずしも被相続人が死亡したときから期限がスタートするのではありません。

しかし自分に相続の開始があることを知ってから3か月の期間が過ぎてしまうと、自動的に故人の相続財産を無条件で全て相続する「単純承認」となります。また、3か月を過ぎてしまうと「限定承認」も使えなくなってしまうので注意が必要です。

ただし、まだ相続放棄の期限は来ていないものの、そろそろ期限が過ぎてしまいそうな場合や、やむをえない事情によって3ヵ月以内に相続放棄の判断が難しい場合には、「相続の承認または放棄の期間の伸長」を家庭裁判所へ申請することで、期限をさらに3ヵ月伸ばすことができます

 

まとめ

自分の考えだけで相続放棄を選択すると、実は財産があることが後から分かった場合など、相続放棄をしたことを後悔する可能性もあります。相続放棄の手続きは自分でもできますが、

✅不動産や土地、貴金属などがあるが価値の評価が難しい
✅借金があることがわかっているが、借入先や金額が調べられない
✅戸籍謄本など必要書類の収集に時間がかかって手間だ
✅相続放棄と限定承認のどちらにするべきか判断がつかない

このような場合は司法書士などの専門家に相続放棄の手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄は一度承認されたら撤回ができません。どれくらいのプラスとマイナスの財産があるのかも一緒にお調べできますので、後から後悔しないためにも相続放棄を検討されている場合は一度ご相談ください。

池田司法書士事務所
〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮3793番地9
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