最新情報離婚時に夫名義の自宅を妻名義に変更!家の名義を変更する方法
離婚時に夫名義の自宅を妻名義に変更!家の名義を変更する方法
離婚時に財産分与を行う際、最も大事な手続きの1つが不動産の名義変更です。
なぜなら、離婚後に家に住み続ける人の名義に変更しておかないと、ローン返済のトラブルやのちに売却したいと思った時に「手放したくても手放せない」という状況に陥る可能性があるからです。
そこで今回は、不動産の名義変更の流れや費用、必要書類等を解説します。
離婚時に夫名義の自宅を妻名義に変更するために必要なもの
離婚時に夫名義の家に妻が住み続けるなど、家の名義人と住み続ける人の名義が異なる場合、名義変更が必要です。家の名義変更は、離婚成立後に法務局で申請することができますが、ご夫婦お二人での手続きとなるため、相手方の協力が必須です。
その際に必要な書類と持ち物を以下に記します。
名義変更に必要な書類と持ち物
・登記事項証明書
・登記申請書
・不動産の権利証(2005年以降に登記された不動産については、登記識別情報)
・登記原因証明情報(離婚協議書や財産分与協議書でも可)
・固定資産評価証明書または課税明細
・離婚日の記載がある戸籍謄本(※夫婦どちらか一方のものでOK)
・夫(不動産を譲る側)の印鑑証明書
・夫(不動産を譲る側)の実印
・妻(不動産をもらう側)の住民票
・妻(不動産をもらう側)の認め印
名義変更にかかる費用は?
家の名義変更には少しですが費用がかかります。具体的には、登記申請の際にかかる税金である「登録免許税」。固定資産評価額の2%が課税されます。
その他に書類取り寄せ費用として
・住民票代、印鑑証明書代、評価証明書代:それぞれ300円程度(※役所により異なる)
・登記簿謄本代が不動産の数×600円×2(登記前と登記完了後に必要)
合計でも数千円程度です。全て自分で行う場合は、これらの費用だけで済みます。
費用は安く済んでも、名義変更に必要な書類は数多くあり、事前の取り寄せにかなりの手間がかかります。そのため、途中であきらめてしまうケースも少なくありません。そうなったときに、共同名義のまま離婚してもいいのでは?と疑問に思う方も多いと思うので、その際のリスクについてもお伝えしておきます。
夫と妻の共同名義のまま離婚したらどうなる?
不動産を共有名義にしたまま離婚すると、
・夫(住んでいない方)がローンの支払いをストップする恐れがある
・売却したくなっても、双方の合意がないとできない
というデメリットが発生する可能性があります。それぞれ詳しくお伝えします。
夫(住んでいない方)がローンの支払いをストップする恐れがある
家から離れた夫も、どこかで生活をする必要があります。当然、新しい家族を持つことも考えられます。そうなった際、昔の夫婦関係の住宅ローンを支払い続けることが負担になり、支払いを止めてしまうケースがあるのです。妻(住んでいる方)が払い続けていたとしても、夫(住んでいない方)が住宅ローンの支払いを止めると、家を差し押さえられる可能性も出てくるので注意が必要です。
売却したくても、双方の合意がなければできない
今は手放したくないと思っていても、災害や事件などの何らかの事情や子どもが自立して家を出ることになったなど、ライフスタイルの変化によって住み替えを希望する場合もあります。
共同不動産名義は、名義を持つ全員の合意が取れないと売却できません。離婚して簡単にコミュニケーションが取れない状態になってしまうと合意を得ること自体が大変になってしまい、「手放したくても手放せない」という事態に陥ってしまう場合もあるのです。
住宅ローンが残っているときは要注意
住宅ローンが残った状態で、家の名義変更をすること自体は可能です。しかし、離婚時にローンが残っている際には注意が必要です。
なぜなら、通常のローン契約上は、名義変更する際には金融機関の承諾を要する旨の内容があるため、金融機関の承諾なく勝手に名義変更すると契約違反になる恐れがあるからです。住宅ローンが残っている際の名義変更については、ローンの組みなおしを視野に入れることも必要となってくるでしょう。
まとめ
離婚に伴う家の名義変更自体は簡単に行うことができます。しかし、書類を集めるのが手間だという場合は司法書士が代行することも可能です。
また、住宅ローンが残っている場合についても司法書士が適切なアドバイスを致しますので、お気軽にご相談ください。