最新情報役員変更登記に必要な書類とは

役員変更登記に必要な書類とは

法人登記には、会社名や資本金のほか、役員の名前が記載されています。ですので、役員になにかしらの変更が生じた場合、登記の変更をする必要があります。役員の変更には、任期の満了や増員、死亡した時、取締役の住所変更など様々あります。

それぞれに必要な書類をご案内していきたいと思います。

法務局

 

株式会社の役員について

まず基本的なこととして役員の種類はおおよそ4種類です
・取締役
・監査役
・会計参与
・執行役

会計参与は税理士資格などを保有しているなど制約があり、あまり利用されることがありません。執行役もほとんどの会社ではなじみがないため、主に「取締役」と「監査役」の変更になるケースをご案内していきます。

 

役員(取締役・監査役)変更登記が必要なケースと必要な書類

どのようなケースであっても、役員変更を登記するために必須となる書類が「役員変更登記申請書」です。取締役就任・住所変更・再任など、目的に応じた申請書様式が法務局のホームページからダウンロード可能です。記載例も公開されていますのでご確認ください。
法務局HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

役員変更登記申請書

 

「取締役」の変更登記が必要なケースと必要な書類

新しい取締役が就任する(新任)

・株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書
・印鑑証明書
・本人の確認ができる書類(住民票の写し、免許証やマイナンバーカードのコピー)
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

取締役が任期満了で退任する(退任)

・株主総会議事録
・株主リスト
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

任期満了した取締役が引き続き役員になる(重任・再任)

・株主総会議事録
・株主リスト
・定款(事業年度の終了時期を証する必要がある場合、定款により取締役の任期を短縮または伸長している場合)
・就任承諾書
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

取締役が任期中に辞任する(辞任)

・辞任届
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

取締役の死亡により退任する

・死亡届
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

取締役の住所変更

・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

 

「監査役」の変更登記が必要なケースと必要な書類

任期中の取締役を解任する(解任)

・株主総会議事録
・株主リスト
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

監査役の就任(新任)

・株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書(新監査役の印鑑は認印でも可)
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

監査役が任期満了で退任する(退任)

・変更登記申請書
・定款(株主総会議事録に任期満了により退任する旨の記載がない場合)
・株主総会議事録
・株主リスト
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

任期満了した監査役が引き続き役員になる(重任・再任)

・株主総会議事録(決議されたもの)
・株主リスト
・就任承諾書
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

監査役が任期中に辞任する(辞任)

・辞任届
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

監査役の死亡により退任する

・死亡届
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

任期中の監査役を解任する(解任)

・株主総会議事録
・株主リスト
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

 

「登録免許税」について

役員変更登記を行うには「登録免許税」の納付が必要です。税額は、会社の資本金の額によって異なります。

・資本金が1億円を超える場合:3万円
・資本金が1億円以下の場合:1万円

納付額に応じた収入印紙を用意し、役員変更登記申請書に貼付します。

 

申請先と申請期限

自分の会社を管轄する法務局に、変更があった日の翌日から2週間以内に提出します。郵送やオンライン申請なども可能ですが、ご自身で申請される場合には窓口に直接持参することをおすすめしています。

なお変更登記を怠った場合は罰則もあるので注意が必要です。

株式会社の役員の変更の登記は、登記の事由が発生した時から2週間以内にしなければなりません(会社法第915条第1項)。この登記すべき期間の経過後に登記申請をしたとしても、当該期間内の登記申請を怠った代表取締役は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html

 

まとめ

役員変更登記については、何らかの変更事由が生じた場合にその都度行わなければなりません。この手続きはもちろんご自身でも行え、書類さえ揃えられれば難しいことではありません。しかし費用は大幅に抑えることはできますが、変更のケースによってはかなり手間のかかる作業ともいえます。

できるだけ短時間に完了させることを考えると、専門家の力を借りるのもひとつの選択です。ぜひ一度、池田司法書士事務所に、お気軽にお問合せください。

池田司法書士事務所
〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮3793番地9
TEL:0596-72-8595
URL:https://ikeda-legal.jp/

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