最新情報財産管理業務って何をしてくれるのか?
財産管理業務って何をしてくれるのか?
司法書士の業務って分からないことが多いですよね?そもそもどんなことをしてくれるの?どんなことができるの?必要なの?あまり関わることのない職種だと思われがちですが、意外と身近にあるかもしれませんよ。司法書士の業務の中でも分かりづらい「財産管理業務」について説明していきます。
財産管理業務ってなんですか
財産管理業務には大きく分けて3つです。
❶ 遺産や財産の管理・継承、または財産の処分(売却等)
財産を「管理や承継」する業務と、財産を「処分」する業務です。もちろん個人の財産を個人で管理するのではなく、他人の「財産」を管理するので、実は財産管理業務を行うことができるのは、司法書士または弁護士に限られているのです。
とくに、遺産の承継手続きや処分は煩雑で難しい手続きが多くなる場合が多いです。戸籍の調査から始まり、相続人の確定、遺産の調査、遺産の分割、各財産の名義変更、また生命保険金や年金などの手続きなど、様々な事由が発生します。これら複雑な手続きを法律上適正に、そして円滑に進めていくことができます。
❷ 遺言書の作成、遺言の執行
「遺言」に関する業務です。相続の登記などは司法書士の得意分野でもあるため、そういった相続登記が含まれるような遺言書の作成をすることができます。
● 特定の相続人五多くの遺産を相続させたい
● 内縁の妻や孫など、法律上相続人でない人に遺産を遺贈
● 遺産を寄付
● 相続人の廃除
など遺言書に残すことでご自身の希望に叶った相続をすることができます。
実は「遺言書」には法律の定める厳格な様式があるため、無効な遺言書にならないためにも、専門家に依頼するといいでしょう。
また遺言者が亡くなった際に、遺言の内容を実現するための手続きをする「遺言の執行」も司法書士の財産管理業務の一部です。
❸ 事業の経営支援
「(他人)の事業の経営支援」の業務を代理で請け負ったり、補助する業務があります。
● 中小企業支援
● 事業承継等のサポート
● 会社や団体の役員への就任
● 解散会社の清算人の就任
● 企業との継続的法務顧問契約
などがあります。
日本では中小企業と言われる会社や個人事業者が、全企業数の99.7%と言われています。その中でも、専任の法務担当を置くことが難しい場合は、法務機能をアウトソーシングすることで解決できる問題もあるでしょう。
まとめ
司法書士の財産管理業務とは、特に不動産資産を含む財産の管理・運用・保守・売買などの代行業務、遺言に関する業務、事業の経営支援を行います。相続放棄や、不在者などの対象者が違う場合であったり、判断能力があるのかないのかなどの立場の違いであったり様々な目的や範囲が異なる場合で名称が変わったりします。
財産を有する方がその財産を適切に管理することが難しい場合に、専門家による代行業務を利用することで財産を適切に管理することができますので、財産管理に関することで問題がある・問題になりそうな場合はぜひ一度お気軽にご相談いただければと思います。