最新情報相続のお困りごと、誰に相談にすればいい?
相続のお困りごと、誰に相談にすればいい?
相続について誰かに相談したいとき、依頼できる専門家や窓口というのは複数あります。そのため、どこに相談したらよいのか悩んでしまう方が多いと思います。
適切でない場所で相談してしまい、費用も時間もかかったらいやだな…と思うのは普通のことです。そして、ケースごとに適切な相談窓口が変わってくることも事実です。
そこで今回は、どんなケースがどの窓口の相談に適しているかをお伝えしたいと思いますので、ご自身の場合と合わせて参考にしていただければと思います。
具体的にどんな相談窓口があるのか
まずは、相続の相談ができる窓口はどこなのか?ということですが、
・公的機関が開催する無料相談
・銀行(信託銀行)
・弁護士
・税理士
・行政書士
・司法書士
の6つがあります。
それぞれの特徴があるので、具体的に見ていきましょう。
公的機関が開催する無料相談
市などの自治体や税務署、法務局などの公的機関では、定期的に無料相談をしています。例えば、三重県司法書士会では、津市にある三重県司法書士会館にて毎月第1,第2,第3水曜日(13:30~16:30)で相談会をしています。
詳しくはこちら→http://mie-shihou.jp/
ここでは、誰でも気軽に利用できるので、
・相続を開始したけど何からすればよいか分からない
・相続税がかかるか知りたい
・書類の書き方を知りたい
といった、相続手続きの概略を知るためにはよいきっかけになります。
しかし、ここで相談しても本質的な解決にはつながりません。なぜなら、一般的な回答にとどまったり、具体的なアドバイスを受けることが難しいからです。
また、その場で仕事を依頼したいと思っても、それをお願いすることができず、また別に専門家を探すという手間が発生するので要注意です。
銀行(信託銀行)での無料相談
銀行でも、相続に関する無料相談会を実施しているところがあります。主に資産継承に関するアドバイスが受けられますが、銀行員は法的な資格を保有するわけではないので、より専門的な相談内容は対応できません。また、実際の業務は士業が行います。
銀行で相談するのに適している人は、
・相続手続きにかかる費用について、多少高くついても気にしない
・口座の相続手続きが分からない
・相続財産を運用したい
といった、「資産家」の方です。
費用をなるべく節約したいという方にはあまり適しているとは言えないので、注意してください。
弁護士の無料相談
相続でトラブルとなっているのであれば、弁護士への相談を検討すべきです。なぜなら、他の相続人との交渉であったり、遺産分割調停や遺産分割審判、裁判の手続きといったものは弁護士でしか対応できないからです。
ですので、弁護士に相談するのに適している人は、
・遺産分割の話し合いがまとまらない人
・遺言書が無効であると主張する方がいる場合
・すでに終了した遺産分割について納得できない点がある
といったように、相続が揉め事に発展しそうな方が当てはまります。
ただし、費用は高額になりますので、専門家からの説明や相続人会議で解決できるものであれば、弁護士に相談する必要はないと言えます。
税理士の無料相談
相続税の概算程度でしたら弁護士や司法書士、行政書士でも可能ですが、正確な計算ができるのは税理士だけです。ですが、相続税の申告が必要な人の割合は、死者全体の10%以下程度と言われています。なので、ほとんどのケースが相続税の申告は必要ないと言えます。
ですので、税理士に相談するのに適している人は、
・具体的な相続税の金額が知りたい人
・相続税がかからないような分割方法を知りたい場合
というように、相続税がかかってくる場合や相続税がかかるかかからないか微妙な方が相談されるのが良いでしょう。
そもそも遺産が少ない場合は相続税は関係ありませんので、税理士に依頼しても代行してもらうことがなく、費用のみが掛かる場合があるので注意してください。
行政書士の無料相談
行政書士は、不動産の名義変更や裁判所へ提出する書類の作成、相続税の申告といったものはできません。
しかし、相続手続きが「不動産の名義変更・裁判所への書類・相続税」が不要なものであれば、自分で相続手続きを終わらせることも可能です。
そういった時に、行政書士に相談するのが最適と言えます。つまり、行政書士に相談するのに適している人は、
・自分で手続きするのを手伝ってほしい人
・戸籍謄本など必要書類を集めてほしい人
です。
費用を抑えようと思ったら、行政書士に自分でできない個々の手続きをスポットで頼み、登記などを自分で手続きすることが一つの方法だと言えるでしょう。
司法書士の無料相談
相続した財産の中に不動産が入っている場合、司法書士の無料相談を受けるのが一番早いです。
なぜなら、不動産の名義変更ができるのは、司法書士だけだからです。
また、相続手続とは、「故人の財産を相続人の名義に変更すること」なのですが、株式などについても、不動産と同様に名義変更が必要です。
司法書士は不動産以外の預金などについても名義変更を行うことができますので、不動産を相続する場合は最初から司法書士に依頼するのが近道と言えます。
ただし、遺産の中に不動産があったとしても、すでに相続で揉めていると司法書士では対応できません。
そのため、司法書士に相談するのに適している人というのは、
・相続する財産の中に不動産が入っている
・相続で揉め事が起きていない
・相続税が発生しない
といった方になります。
また、相続放棄、遺言書が見つかった際も司法書士が対応できます。
まとめ
今回は、相続手続きの適切な相談先についてご説明しました。
相談先は大きく6つほどありますが、それぞれのケースによってどの窓口が適切なのかが異なってきます。
ここでまとめると、
・公的機関の無料相談
→相続の概要を知りたいとき
・弁護士
→争いごとになっているとき
・税理士
→相続税がかかりそうなとき
・行政書士
→不動産や相続税がないとき
・司法書士
→相続に不動産が入っているとき
となります。
相続手続きに特化している司法書士事務所は意外と少ないのですが、当事務所は相続に関わる登記からすべての相続手続きまでサポートさせていただきます。
相続に関するお悩み事は、まずは池田司法書士事務所までご相談ください。