最新情報抵当抹消手続きについて解説

抵当抹消手続きについて解説

不動産の売却時、ローン完済時など、抵当権を消去することが必要です。ですが、「そもそも抵当権って何かよく分からない」という方も多いと思いますので、今回は抵当権についてその抹消手続きについてお伝えしたいと思います。

そもそも抵当権って何?

抵当権

抵当権とは、債務の担保として、不動産に対して設定される権利のことです。

抵当権が設定されることにより、住宅ローンを貸し出す金融機関は、土地や建物を住宅ローンの返済が滞ったときの担保にすることができます。つまり、債務者が債務不履行に陥った場合に金融機関がその財産を差し押さえて債務を完済することができる権利となります。

抵当権は、債務者と債権者との間で合意され、登記されることで成立します。

つまり、抵当権がついている状態では、債務者は担保物を自由に処分できないということになります。また、抵当権のついた不動産を売却しようと思っても、買い手が躊躇することもあるでしょう。そのため、不動産売却時、ローン完済時に抵当権を抹消しておくことは、今後の不動産のスムーズな取引を進める上で重要なことなのです。

では、抵当抹消手続きは、具体的にどのようなことをするのでしょうか。

抵当抹消手続きの方法

抵当権抹消手続きの流れは、3つのステップがあります。

3ステップ

STEP1:抵当権抹消申請書の作成

  1.  まず、抵当権抹消申請書を作成します。法務局HPから抵当権抹消登記申請書のテンプレートを取得することもできます。

  2. 法務省の記載例をもとに、不動産の所有者や抵当権者の情報、抵当権が消滅した日、抹消の原因などを記載します。

  3. STEP2:抵当権抹消登記申請

  4. 抵当権抹消申請書を作成したら、抵当権が設定されている不動産の住所を管轄する法務局で抹消登記申請を行います。

  5. 抵当権抹消登記の申請は、どこの法務局でも手続きが行えるというものではありません。管轄する法務局はこちらのページで確認することが可能です。

  6. また、申請には、登記識別情報や金融機関の資格証明書、委任状、登記事項証明書、抵当権解除証書などが必要となります。

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  8. STEP3:抵当権抹消登記

  9.  登記所での申請が承認されると、抵当権抹消登記が行われます。この登記が完了することで、不動産に設定されていた抵当権が抹消され、不動産の所有者が不動産を自由に処分できるようになります。

ここからは、抵当権抹消に関わる費用についてお伝えします。

抵当権抹消に必要な費用

  1. 費用
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  3. 抵当権抹消に必要な費用は、手数料などがあります。以下に詳しく説明していきます。
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  6. 手数料

  7. 不動産登記簿から抵当権を抹消するために、手数料が必要になります。手数料は、抹消する抵当権の種類不動産の数にもよりますが、2,000円~5,000円程度が一般的です。

  8. 事前調査・抵当権抹消確認費用

  9. 事前調査費用とは、抵当権を抹消したい不動産の登記内容を確認するのにかかる費用です。最新の登記事項証明書を取得するか、法務局「登記情報提供サービス」で確認する必要があります。この際の費用は、法務局の窓口で取得する場合で土地1筆あたり600円、ネットで請求する場合には土地1筆あたり500円といった費用が掛かってきます。

  10. また、抵当権抹消登記後、抵当権の抹消がきちんとできているか確認するための費用として、
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  12. 事前調査と同様の費用が必要になってきます。
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抵当権抹消手続きは、専門的な知識が必要となることも多いです。

自分で手続きを進めることもできますが、司法書士に依頼すれば、必要書類を作成する時間や手間を軽減できたり、不備なく正確に手続きを進められたりとメリットも大きいです。

抵当権抹消登記手続きに関しても、池田司法書士事務所にご相談ください。

池田司法書士事務所
〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮3793番地9
TEL:0596-72-8595
URL:https://ikeda-legal.jp/

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